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北海道新聞社健康保険組合
 

季節だより

vol.6 
被扶養者の「資格確認調査」について
2011年5月9日(月)

被扶養者の認定確認については「健康保険法施行規則第50条」で、毎年一定の期日を定めて検認(調査)を行うことを定められています。

そのため、健保組合としては、既に認定されている被扶養者についても、現在もその要件を満たしているかの確認を行わなければなりません。
「去年と同じなんだから必要ないだろ!」という被保険者の声をよく聞きますが、このような事情から行っている大変重要な調査なので、ご理解ください。

また「健康保険法第150条」では、保険者(健保組合)は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。とも規定されています。

道新健保は、家族の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、さらに、健康の保持増進のために健康診査などの必要な事業を健保負担で行っています。

近年の少子高齢化で健保財政が圧迫されている現状においても、これらの保健事業は健保組合としての大切な業務の一つです。そのためにも、適切に「扶養認定」を行って、限られた費用をその権利を有している人たちのために行使したいと考えています。

以下は、担当者からのお知らせです。
その上で、去年行った家族調査の現状を、担当者の「生の声」としてお伝えします。

健康保険の被扶養者って何?

社員は被保険者といい、その家族のこと ⇒ 一定範囲内にある※1親族※2生計維持がある
※1親族=妻(内縁関係も)、子(養子も)、 父母、祖父母、孫、弟妹 ―別居でもOK
※2生計維持=妻の父母、妻の祖父母、兄姉、 子の配偶者、伯叔父母、甥姪 ―同居ならOK

生計を維持とは ⇒  被保険者が世帯主で家計が一緒(同居が絶対条件) 二世帯、同じ敷地内はダメ

◆被扶養者になるには、収入基準があります ~
年間130万円未満or月額108,000円未満    
事業所から出るもの全て ⇒ 交通費も入ります    
他の収入もあわせます ⇒  年金(遺族、障害、企業すべて)、不動産収入、配当金etc.

◆年間180万円未満or月額150,000円未満の場合あり ⇒ 60歳以上・障害者

◆両親(二人分の合計額)のみ金額が変わります

60歳未満
60歳以上
60歳未満と60歳以上の場合
208万円未満
288万円未満
248万円未満

別居or同居も重要

別居の場合…被扶養者の収入 < 被保険者は収入より多い金額の送金額
      (収入基準内)           最低3ヶ月の送金の控えの提出
                         (添付書類がないと認められません)
一度被扶養者になっても収入金額が高くなったら連絡

☆例☆ プルルルルー

社員:妻が半年だけ働きます
健保:月収は分かりますか?
社員:月10万円、全部で60万円らしいです
健保:交通費は出ますか?
社員:定期代が月1万数千円出るそうです
健保:残念ながら月の基準額を超えるので、今回は喪失の手続きをお願いします。勤務先の健保に入られるか担当者に確認し、ダメなら国保の加入をお勧めします。退職前にまた道新健保にご連絡下さい、必要書類をお伝えします

◆秋には家族調査をします…毎回必要書類の添付が必要

扶養者がいる人だけに緑色の封筒を配布。明細書などは必ず保存
被扶養者になっても条件を満たさなくなったら ⇒ 喪失の手続
他の健保に入って道新健保を使用 ⇒ 健保が負担した医療費の返還あり

こんな人はまず道新健保に連絡
:妻がパートから正社員になった。 (収入が多くなり、その会社から保険証が発行されると思われる)
:社会人になった子の名前が家族調査票にある。 (届出漏れではないかと思われる)

(注)喪失手続をするときは必ず保険証は、お返し下さい!
*健康保険法施行規則 第51条=資格を喪失した保険証を返納しなければならない。

被扶養者数は高齢者医療への納付金等の算定式に使われます。必要の無い扶養は健保組合の財政を苦しめます。

・・・・健保組合にどうぞご理解を・・・・

 

コラム

平成22年度 家族調査を終えて  担当者から

これはいったい何のための調査なの?

あまりの不備の多さにビックリです!
署名のみで○を付けていない、○は付けているけど署名(押印は署名があればOKとしました)がない。
期限までに提出をしてくれない人もいました。
なんと言っても、添付なしが多いこと、多いこと。
締め切り前に見つけた人には、連絡をちょこちょことしてみたけれど、締め切り後はあまりの多さに一人では手が回らず、事務長と手分けをして連絡をすることに…。

1番多かったのが学生証の添付なし。

高校を卒業したと思われる年齢以上は、資格確認は重要です。
社会人になっている可能性がある。でも学生だったら学業を優先させているだろう、ということで学生とわかるものをお願いしています。(学生でもとても時給が高い人がいるのでアルバイトの明細書も必要です。)

2番目は明細書の添付なし。

収入欄の有に○だけでは、どれ位なのかまったく分かりません。
また、せっかく明細書があっても、何か月か抜けていたら電話しました。それも結構あったのです。
すると「2か月休んでました」という返事です。その旨記入があれば、聞く手間が省け、とても助かります。

確認の結果、資格がない人も残念ながらいました。。

収入が高い人がいました。とっくに働いて保険証まで出ている人もいました。明細書を見るとしっかりと「健康保険」欄からお金が引かれていて、なぜ連絡をしてくれないのと、頭を抱えてしまいました。

3番目は年金金額の分かるものの添付なし。特に65歳からは金額が上がるので必須です。

健康保険法施行規則第50条の規則に、「検認を受けない保険証は無効にできる」というきつい決まりがあります。
「毎年一定の期日を定め、検認をする」という文言もあります。
○を付けて添付書類をセットしたら署名捺印です。最後まで気を抜かずにチェックをお願いします。

(健保組合・N)
Copyright  Hokkaido Shimbun Health Insurance Society.