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▼健保組合とは
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■健康保険組合
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健康保険組合は、国が行う健康保険事業を代行して運営する公法人です。被保険者と被扶養者のために、自主的な健康保険事業の運営を行っています。 |
■健康保険組合の組織
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健康保険組合の議決機関は「組合会」です。事業主と被保険者、双方の代表者である議員で構成し、組合員の意志が反映されるようになっています。そして、組合会で定められた運営方針に従い、実際に事業を執行する機関は「理事会」です。議員から選出された理事で構成されています。 |
■健康保険組合の事業
健康保険組合が行う事業には、保険給付と保健事業があります。
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▼保険給付
被保険者や被扶養者の病気、けが、出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、各種給付金を支給することです。また、高額な医療費がかかったときの一定額以上の払い戻しも保険給付にあたります。
保険給付には、法律で定められた法定給付と健康保険組合が独自に行うことのできる付加給付(一部負担還元金・家族療養費付加金)があります。
▼保健事業
被保険者とその被扶養者の疾病予防・健康増進をはかる健康保険組合独自の事業です。
保健事業には、健康管理対策、体育活動の奨励などを行っています。
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