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保険証に関する手続き
健康保険被保険者証
2024年12月1日でお手元にある有効な保険証をお持ちの方は、12月2日以降最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。保険証は健康保険の加入者であることを証明する大切なものです。扱いには十分注意して、大切に保管してください。また、病気やけがで医療機関にかかるとき、保険証がないと医療保険が適用されず、医療費は全額自己負担になります。
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マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方で保険証を紛失した場合は、「資格確認書(再)交付申請書」と「被保険者証紛失届」を健康保険組合に提出してください。なお、記号・番号は変更できませんので、最寄りの交番または警察署に届出をしてください。
「氏名変更届」と保険証、戸籍抄本(または住民票)を添付して、事業主に提出してください。