▼被保険者
保険料を払って健康保険に加入している人のことを被保険者といいます。適用事業所に働く人は、臨時に働く人などを除きすべての人が加入しなければなりません。採用された日から資格を取得し、退職または死亡した日の翌日にその資格を喪失します。
▼任意継続被保険者
被保険者期間が退職日まで継続して2ヵ月以上ある人は、資格喪失日より20日以内に手続きをすると、2年間は任意継続被保険者として加入することができます。ただし、保険料は事業主負担を含む全額が自己負担となります。
▼被扶養者
健康保険では、保険に加入している被保険者だけでなく、その扶養家族が病気やけがをしたり、出産や死亡したときにも医療費の給付や一時金の給付を受けることができます。この扶養家族を被扶養者といいます。被扶養者として認定されるためには、主として、被保険者の収入により生活していることが必要です。ただし、続柄や収入の有無、同居別居により認定できない場合もあります。
|