急病などで保険証を提示せず診療を受けて全額自己負担したときは、療養費として給付(払い戻し)が受けられます。また、医師の指示で治療用装具を作成したときなども、給付(払い戻し)が受けられます。
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保険証不携帯受診
(PDF書類:86KB)
「療養費支給申請書」に診療明細書(医療機関で発行)と
領収(明細)書を添付して、健康保険組合に提出してください。
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治療用装具作成
(PDF書類:86KB)
「療養費支給申請書」に装具装着証明書と領収書を添付して、
健康保険組合に提出してください。
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小児弱視等の治療用眼鏡作成(9歳未満)
(PDF書類:86KB)
「療養費支給申請書」に作成指示書と領収書を添付して、
健康保険組合に提出してください。
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はり・きゅう施術
(PDF書類:128KB)
「療養費支給申請書」に領収書と医師の同意書を添付して、
健康保険組合に提出してください。
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あんま・マッサージ施術
(PDF書類:275KB)
「療養費支給申請書」に領収書と医師の同意書を添付して、
健康保険組合に提出してください。