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北海道新聞社健康保険組合
 

被保険者が業務外の病気やけがの療養のために仕事を休み、給料がもらえないときは、生活保障の意味で傷病手当金が受けられます。

傷病手当金    
  療養のために仕事を休み、給料がもらえないときは、1年6ヵ月の範囲内で、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。支給条件は、次の4つのすべてに該当すると支給されます。
 1. 療養のためである
 2. 労務不能である
 3. 労務不能で4日以上休んでいる
   ※3日間(連続)の待期期間をおき、4日目から支給されます。
 4. 給料がもらえない
   ※給料がもらえても、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給
   されます。
 
手続き
「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見を受け、健康保険組合に提出してください。
Copyright  Hokkaido Shimbun Health Insurance Society.