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被保険者が業務外の病気やけがの療養のために仕事を休み、給料がもらえないときは、生活保障の意味で傷病手当金が受けられます。 |
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療養のために仕事を休み、給料がもらえないときは、1年6ヵ月の範囲内で、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。支給条件は、次の4つのすべてに該当すると支給されます。
1. 療養のためである
2. 労務不能である
3. 労務不能で4日以上休んでいる
※3日間(連続)の待期期間をおき、4日目から支給されます。
4. 給料がもらえない
※給料がもらえても、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給
されます。
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「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見を受け、健康保険組合に提出してください。 |
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