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被扶養者が被保険者によって生計を維持されなくなったときや一定の親族関係がなくなったときは、被扶養者の資格を喪失することになります。 |
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1. 収入が基準額を超えたとき
2. 就職等により他の健康保険に加入したとき
※加入した健康保険の保険証(写)を提出してください。
3. 死亡したとき
4. 離婚や別居等により被保険者によって生計を維持されなくなったとき |
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1. 被保険者の資格喪失日
2. 被扶養者資格が認定基準に該当しなくなったときは、原則として該当
しなくなった日の翌日
3. 他の健康保険等に加入したときは、加入した日
4. 被扶養者が死亡したときは、死亡した日の翌日
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「被扶養者異動届」と保険証を健康保険組合に
提出してください。 |
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