
|
出産(正常分娩)は病気とみなされないため、健康保険ではかかれませんが、妊娠4ヶ月以上(85日以上)で分べんしたときは、出産育児一時金が受けられます。さらに、産休で仕事につけなく、給料がもらえないときは、生活保障の意味で出産手当金が受けられます。 |
|
被保険者
|
1児につき500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円)が支給されます。 |
|
仕事を休み、給料がもらえないときには、産前42日(多胎分べんのとき98日)・産後56日間の期間内で、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。出産予定日より遅れて出産した場合は、遅れた期間も支給されます。 |
|
 |
「出産手当金請求書」に事業主と医師・助産師の証明を受け、健康保険組合に提出してください。 |
▼被扶養者
|
1児につき500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円)が支給されます。 |
健康保険組合から医療機関への「直接支払制度」が創設
医療機関が健康保険組合へ出産費用を請求し、それに対し、出産育児一時金(原則50万円)の範囲内で健康保険組合が直接医療機関に支払いをするというものです。
※健康保険組合への手続きは不要です。(ただし、一部の医療機関では従来同様、被保険者から健康保険組合へ支給申請する手続きが必要となりますので、当該医療機関へご確認下さい)
本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけで済むようになります。出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則50万円)の範囲内であった場合は、その差額分を後日被保険者へお支払いします。
直接支払制度を利用せず、従来同様、被保険者が健康保険組合に支給申請することもできます。その場合の手続きは、「出産育児一時金請求書 」に医師・助産師または市区町村長の証明を受け、医療機関で発行された出産費用の領収書(写)を添付して、健康保険組合に提出してください。
|