自動車事故など第三者の行為によって病気やけがをしたときも健康保険で診療が受けられますが、必ず健康保険組合に届出てください。本来、加害者が負担すべき医療費を健康保険組合が一時立て替えているため、後日、加害者または損害保険会社に対して請求することになります。なお、示談する場合は、事前に健康保険組合にご相談ください。
「第三者行為による傷病届」に交通事故証明書と診断書(写)を添付して、健康保険組合に提出してください。